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住宅取得等資金の贈与

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通常、1年間に110万円を超えて財産を贈与する場合には、110万円を超えた額について贈与税が課税されることになります。
しかし、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から贈与によって、自己の居住のための住宅用家屋の購入資金の援助をする場合には、年間110万円を超えて、1000万円までの金額を贈与したとしても、贈与税が課税されないという特例が新設されました。

贈与を受けた者が購入する住宅が省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

この特例を利用する際に注意が必要なのは、非課税の範囲内での贈与であったために、申告を漏らしてしまうということです。
この特例は、非課税の範囲内であったとしても、申告期限までに贈与税の申告をしなければなりません。
1,000万円に満たない金額を住宅取得資金として受け取った場合、かかる贈与については非課税であるため、納めるべき税金は0円ということになります。
しかし、納めるべき金額が0円であるとしても、これを申告しなければ、上記特例を用いることができず、通常の方法で500万円を贈与した場合と同様の贈与税が課されることになってしまいます。

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