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孫へ相続する際のポイントや注意点

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将来の相続を見据えた場合、せっかくならば孫に財産を残したいと考える方も多いです。しかし、お子さんが健在の場合、孫は法定相続人にはなりえないことから、何らかの方法をとることが必要です。
さらに、孫に相続をさせる仕組みを考えることは相続税対策にもなります。相続税の課税対象になりそうな方や、財産が多い方は、生前から相続税を節約するための事前の対策をしっかり考えておくことがおすすめです。

まず考えられる方法としては、孫に生前贈与をすることです。相続税は、年に110万円以下の贈与は課税対象になりません(暦年贈与の場合)。この金額は受贈者単位で計算されますから、例えば2人の孫に100万円ずつ贈与すれば、年間で200万円を非課税で贈与することができるので、節税となります。

ただし、毎年決まってあげていると「定期贈与」とみなされて課税対象になることがあり注意が必要です。また亡くなる直前3年間の贈与は相続税の対象になりますから、慎重に判断すべきです。

次に、遺言書を作成して相続人にしてしまうことが考えられます。遺言書を作成すれば、法定相続人ではない人に相続をさせることができます。孫を戸籍上の養子とする、孫養子の方法も考えられます。
この方法をとると、孫は法定相続人になるので、相続できます。ただし、これらの方法は、相続税の「2割加算」の対象となりうるもので、余計に相続税がかかって孫にとってかえって負担となることもあることから、慎重な検討が必要です。

教育資金贈与信託という方法もあります。これは、孫の教育資金として、信託銀行等に金銭を信託すると、1500万円まで贈与税が非課税になる信託です。
塾や習い事など学校法人以外の場合は500万円までが非課税対象です。余った分には贈与税が課税されます。なおこれは払戻しができない点で注意が必要です。

気をつけておきたいのは、孫に相続させることで結果的に法定相続人が相続できる相続財産が減ってしまい、相続人間で争いになってしまうことがあることです。また、どの制度を使うのが良いのか、相続税が節税できるのかどうかは個別のケースによって異なります。そのため、簡単に決めてしまうのではなく、専門家のアドバイスも踏まえつつご自身に最適な生前贈与を考えるべきでしょう。

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