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相続税の「2割加算」とは?対象者や注意点など

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相続が発生したとき、遺産を受け取る人によっては、相続税が2割加算されることがあることをご存知でしょうか。

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。この制度は「2割加算」とも呼ばれます。

上記の文章ではわかりにくいのですが、相続税が2割加算される人は、「配偶者」、「被相続人の一親等の血族」に当てはまらない人です。

具体的に言えば、被相続人の兄弟姉妹や、被相続人の養子となった被相続人の孫(孫養子)、遺言で相続財産を受け取ることになった第三者があげられます。なお、代襲相続人となった孫は含まれません。

これらの方は、例えば相続税が200万円だとすると、2割加算の制度により200万円+200万円×20%=240万円を納付すべきだということになります。

この制度の存在は、生前対策にも影響があります。すなわち、法定相続人を増やすなどして基礎控除額の枠を増額するなどの目的で孫を戸籍上の養子にしても、2割加算の制度によりかえって損ということがあり得ます。

このように、2割加算の対象であることにより、大きく負担額が変わってきます。生前対策をお考えの方や、兄弟姉妹が相続人となりそうだという場合などには、あらかじめ税理士に相談し、相続税の負担軽減のための策を考えておく方が良いでしょう。

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