福士和浩税理士事務所 > 取扱業務
相続が開始すると、相続した財産に対して相続税が課税されます。財産調査や遺産分割など相続の一連の手続きは、ただでさえとても大変なものですが、相続税の申告と納付は、原則として被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければならず、時間が限られているため、スムーズに進めていくことが大切です。
相続税は、「相続した財産の額から、負債や葬式費用を差し引いた後の額」が、基礎控除額を上回っている場合に発生します。基礎控除というのは、相続税の非課税枠を指していて、誰にでも無条件で適用されます。
基礎控除の金額の計算式は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」となります。
「相続した財産の額から、負債や葬式費用を差し引いた後の額」が基礎控除額を下回る場合には、相続税の申告は不要となります。もっとも、相続財産がいくらなのかといった財産調査や計算を正確に行わないと、後から修正申告が必要になるなど面倒なことになりますので、注意が必要です。
一方で、遺産総額が基礎控除額を上回る場合でも、税制優遇や特例による控除などで、相続税が発生しない場合もあります。ただし、税額が発生しない場合でも、相続税の申告自体は必要なことがあります。控除の例としては、未成年者控除・障害者控除・相次相続控除、配偶者控除などがあります。
ここでは基本的な例を挙げて解説しましたが、その他にも様々な制度があります。
また、相続税がかかることが予想される場合は、生前対策といって、相続開始後に相続税の負担を軽減するための対策をとる方も多くいらっしゃいます。
具体的な相続税の制度についてや、相続のお悩みについては、どうぞ個別にご相談ください。
福士和浩税理士事務所では、千代田区、北区、世田谷区、杉並区を中心に、東京都、埼玉県にお住まいのみなさまや法人のみなさまから、相続税、贈与税、不動産相続等の税務に関するご相談を承っています。当事務所は、初回相談や初回電話相談は無料で承ります。また、事前予約をいただければ休日・時間外も対応可能です。税務に関してお悩みの方は福士和浩税理士事務所にお気軽にご相談ください。
「贈与税」とは、個人から贈与により財産を取得した際にかかる税金のことです。法人などの企業から贈与を受けて財産を取得した場合は、贈与税ではなく、「所得税」となるので注意が必要です。
贈与税の対象となる財産には、金銭が含まれるのみならず、株式などの金融商品や土地や建物などの不動産などが含まれます。
一方で、例外的に金銭などの財産の贈与であるにもかかわらず、贈与税の対象とならないものもあります。具体的には、日常的な生活費や教育費、結婚式費用、出産費用、お香典などは贈与税の対象とはなりません。
また、無利子・低利子での金銭借入れや借金を引き受ける行為は、形式的には贈与にあたらないようにみえますが、例外的に「みなし贈与財産」として贈与税の対象となる点にも注意しましょう。
さらに、保険会社から受け取る保険金も贈与税の対象となる場合があります。
保険の契約者と受取人が異なり、夫が保険を契約し、保険金を受け取る者が妻や子どもになっている場合などには、贈与税の課税対象となりますので、注意が必要です。
贈与税は、上記の通り、思わぬ形で課税されてしまうこともあるので、申告漏れとならないようにしましょう。贈与税の申告が漏れてしまうと、本来の納税額に加えて、5%〜20%の無申告加算税が課されてしまうので、贈与税の仕組みについてよく理解することが大切です。
福士和浩税理士事務所は、千代田区、北区、世田谷区、杉並区を中心に、東京都や埼玉県の皆様の法律トラブルを解決しております。贈与税に関するトラブルのみならず、相続税や不動産相談にも対応しているため、どんな些細な内容でもお気軽にご相談ください。
不動産(土地・建物)やゴルフ会員権、貴金属などを売却すると、「譲渡所得」となり、所得税の対象となります。
この所得税は「売却した金額から、その資産を購入した時の金額(取得費)や、売却するときにかかった費用(譲渡費用)を引いた金額(所得金額)に対して課税されます。
「親から相続した土地を売却したのだが、取得費が分からないし、何が譲渡費用になるのかも分からない」
「マイホームを売って、新たに買い換えたのだが、譲渡所得や住宅ローン控除の手続きなどはどうすれば良いのだろうか」
などといったお話を聞くことが良くあります。
毎年の収入が年金だけ、あるいは給与だけの場合は、基本的には確定申告は必要ありませんが、上記のような「譲渡所得」がある場合は確定申告が必要となります。
そして、この不動産等の売買(譲渡所得)には、税法上の様々な特例があります。
これらの特例の多くは、「租税特別措置法」という税法に規定されています。
実は、この特例に関する知識を豊富に持っている税理士は、それほど多くないというのが現状です。
譲渡所得は、収入金額(売却した金額)が高額(数千万円から数億円など)になるケースも多く、取得費や譲渡費用の判断にも高い専門的な知識が求められます。
私自身、国税時代に譲渡所得の申告内容についての審査や、調査事案の選定、あるいは実地調査などを数多く経験してまいりました。
その中で、明らかに関与税理士の知識不足や判断ミスにより、当初申告が間違いであるため、修正申告書の提出と本税の追加納付、そして本来納付する義務のなかった加算税と延滞税を、納税者(お客様)が支払う事になってしまった事例を数多く見てまいりました。
お客様からのヒアリングをきちんと行い、それぞれの事案がどのような税法にあてはめることができるのか。
その結果、お客様の税負担が一番軽くなる申告書を作成するためには、どうすれば良いのか福士和浩税理士事務所では、東京23区を中心に、東京都、埼玉県にお住いのみなさまから、相続税、贈与税、不動産等の譲渡所得の税務に関するご相談を承っています。
当事務所は、初回相談や初回電話相談は無料で承ります。
また、事前予約をいただければ、休日や時間外も対応可能です。
「どのような内容の申告書が調査に選ばれてしまうのか」
「仮に税務署が調査に選んだ場合、どのような調査をするのか」など、税務に関してお悩みの方は、福士和浩税理士事務所にお気軽にご相談ください。
「父親の相続で高額な相続税を支払ったので、母親の時には納税額を少なくする方法を知りたい」
「不動産の売却を考えているが、納税額を少なくして手元に多く現金を残しておきたい」
「生前贈与をして将来の相続税を少なくしたい」
税金に関する相談を検討した時、このような疑問を一度は持たれたことがある人は多いのではないでしょうか。
例えば相続税の場合「小規模宅地の特例」を適用することによって、土地の価格を最大80%減額する事ができます。
あるいは譲渡所得(不動産等の売買)の「居住用資産の譲渡所得の特例」を適用することによって、所得税を軽減することが可能です。
また、相続対策として生前贈与を行う際にも、「住宅取得資金」「相続時精算課税」「教育資金」などの特例を活用することにより、効果的な対策を行うことが可能となります。
これらはいずれも特例の適用可能な要件を満たしているかどうか、どのような書類をいつまでにどこに提出するのか等について、高度な専門的知識が必要とされています。
税理士法第52条では「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない」と規定しています。
税理士は必ず税理士会に所属しており、日本税理士会連合会に備える名簿に登載されています。
つまり、この税理士名簿に名前のない者が、税務署類の作成や税務相談等の税理士業務を行った場合は、税理士法第52条違反となります。
例えば、不動産の売買の仲介をする業者が、譲渡所得税の相談を行う事などは、禁止されているという事です。
福士和浩税理士事務所では、東京都や埼玉県等を中心に、相続税や贈与税、譲渡所得(不動産等の売買)税の相談や申告書の作成など、納税者の皆様に信頼していただけるような税理士事務所を目指しております。
基本的には、初回相談は無料で行っておりますので、税務相談等をご検討中の皆様は、どうぞご遠慮なく、お気軽にお問い合わせください。