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相続不動産の評価 計算方法「路線価方式」「倍率方式」

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「相続不動産の評価額はどのように算出されるのだろう」「親が亡くなった後に多くの不動産を所有していることが判明したのだが、相続税の金額はどれくらいになるのだろう」「相続する不動産の計算式には複数方法があると聞いたことがある」。
相続財産の中に不動産が含まれているようなケースの場合、このような悩みをお持ちになりご相談に来られる方も多いです。ここでは不動産の相続時に、不動産の評価額がどのように算出されるのかをみていきましょう。

相続不動産の評価額を算出する方法は2種類存在します。1つめは路線価を用いる計算方法、2つめは評価倍率を用いる計算方法です。
原則は路線価を用いての計算になりますが、場所によっては路線価の定めがない場合もあるので、その場合に限って評価倍率を用いることが認められています。

まず路線価を用いる場合についてです。そもそも路線価とはなんでしょうか。路線価とは、国税局が定める路線(道路)ごとの1㎡あたりの金額です。路線価が設定されている場所では、路線価に基づき土地の相続税評価額を計算します。土地や建物の多くは、路線価に基づき計算することが可能です。算出したい土地が接している路線に設定されている路線価に、面積などをかけて計算します。
計算式は「相続税評価額 = 路線価 × 地積 × 補正率」でおおよその金額を求めることができます。
自分の相続する土地の評価方式がどちらかわからない場合は、国税庁が作成している評価倍率表で確認することができます。

次に評価倍率を用いる場合です。そもそも評価倍率とはなんでしょうか。評価倍率とは、国税庁が定める相続税評価額を算定するための倍率です。郊外の路線や行き止まりの路線など、路線価が設定されていない地域も存在します。そのような場合は、評価倍率を固定資産税評価額にかけて算出します。
一部の宅地や多くの農地・山林など、路線価が設定されていないような相続不動産の場合、評価倍率に基づく算出方法となります。
式で表すと、「相続税評価額 = 固定資産税評価額 × 評価倍率」となります。

上述のとおり、相続不動産の評価算出には、専門的な知識が必要となります。また突然相続の必要性に迫られた場合、不動産相続について一から調べるところまで手が回りきらないこともあるでしょう。
正しく円滑に不動産相続を行うために、税務の専門家である税理士に不動産相続業務を依頼するという選択肢も存在します。
一定金額が報酬として発生しますが、税理士に相談する安心感や費用対効果を考慮すると、支払う報酬もそこまで大きなコストではないといえるでしょう。

福士和浩税理士事務所では税務問題でお困りの皆様や、不動産相続の支援を必要とされている皆様が信頼して相談できるような事務所を目指しております。迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、不動産相続でお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。