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相続人が複数いる場合の不動産相続

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「不動産の相続について遺言がなく、親族でトラブルになっている」「分割で相続をしたいのだが、兄が共有相続を望んでいて話が平行線になってしまった」「相続人が複数人いる場合はどのように相続したらよいのだろう」。
相続財産の中に不動産が含まれているようなケースの場合、このような悩みをお持ちになり相談にお越しくださる方も多いです。
特に相続人が複数人いる場合、親族の間で骨肉の争いに発展するケースも多いです。ここでは不動産の相続時に、相続人が複数人いる場合についてみていきましょう。

相続した不動産を複数の相続人で分割するには、2つの方法があります。不動産をそのまま残す形での分け方と、相続不動産を残さないで遺産分割をする分け方です。まずそのまま残す形をみていきます。

〇代償分割
「代償分割」とは、相続人の中で誰かが不動産を相続し、それ以外の相続人には相続財産以外の資産を渡す方法です。例えば相続人である子のうち、長男が不動産を一人で取得するが、次男には長男の資産から法定相続分に該当する現金を渡すという形で分割します。

〇共有
こちらは厳密には分割ではありません。不動産を相続人全員で共有財産として保有します。多くの場合、相続分に沿った割合で持分を確定、確定した持分で不動産登記をします。この方法は、特に将来的なリスクが存在します。
まず、共有名義者全員の同意がなければ、売却などが行えないということです。さらに共有名義者が死亡した場合、そこから枝分かれで更に相続が発生するので、雪だるま式に権利が複雑になっていきます。
運用するにも売却するにも簡単に事が進まない可能性が高くなるので、最初に具体的な条件や将来についての取り決めも細かく明確にしておく必要があります。

 次に、相続不動産を残さないで遺産分割をする方法をみていきます。

〇換価分割
「換価分割」は、不動産を売却し、その売却で取得した金銭を分割するという方法です。公平な分割方法と言えるかもしれませんが、売却で得た譲渡所得には所得税が課されます。また不動産の時価評価によっては得られる金額にボラティリティが生じてしまいます。

上述のとおり、相続人が複数人いる場合の不動産相続には、多くの調整が必要となります。特に肉親間での話し合いは感情的になりやすく、冷静な判断が難しくなってしまう可能性がございます。また突然相続の必要性に迫られた場合、不動産相続について一から調べるところまで手が回りきらないこともあるでしょう。
正しく円滑に不動産相続を行うために、税務の専門家である税理士に不動産相続業務を依頼するという選択肢も存在します。
確かに一定金額が報酬として発生しますが、税理士に相談する安心感や費用対効果を考慮すると、そこまで支払う報酬も大きなコストであるとはいえないでしょう。

福士和浩税理士事務所では東京都を中心に、税務、会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。税務問題でお困りの皆様や、不動産相続の支援を必要とされている皆様が信頼して相談できるような事務所を目指しております。迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、不動産相続でお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。