福士和浩税理士事務所 > 記事一覧 > 不動産相続時にかかる費用
「親が亡くなった後に多くの土地を所有していることが判明したのだが、相続税が発生するかどうかどのように判断すればよいのだろう」「不動産の相続は普通の相続と何が違うのだろうか」「自分の持っている土地やビルを子どもたちに相続させてあげたいが、やはり多くの相続税が発生してしまうのか」。
相続財産の中に不動産が含まれているようなケースの場合、このような疑問をお持ちになり相談にお越しくださる方も多いです。ここでは不動産の相続時にかかる費用には一体どのようなものがあるかをみていきましょう。
まず不動産を相続するには、相続登記を行う必要があります。相続登記とは、不動産の所有者が亡くなり相続によって新たに不動産を取得した人の名義に変更する手続きです。現時点では特に期限や行わなかった場合の罰則などはありませんが、2024年4月1日から法改正により相続登記が義務化されます。法改正前に相続した不動産についても、改正法施行日より3年以内に相続登記を行わなければなりません。
相続登記は、法務局や登記所に申請書と必要書類を提出し、登録免許税を支払うことで行えます。税金の金額は「対象不動産の固定資産評価額の0.4%」であり、100円未満の端数は切り捨てられます。
例えば固定資産税評価額が100万円の不動産を相続した場合、100万×0.4%=4,000円が登録免許税額ということになります。
土地と建物など、複数の不動産を相続する場合は、固定資産評価額を合算した金額に0.4%の税率を掛けて計算します。
申請するのにかかる費用は、自分で行う場合と専門家に依頼する場合で違いが出てきます。被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、相続人の住民票の写し、被相続人の住民票除票の写しなどの書類を用意する必要があり、これらに費用が発生します。
これらの書類を基に自力で申請書に記入して申請する場合は、これらの書類を用意する実費だけで済みますが、専門家に申請書の作成を依頼する場合は、報酬手数料も発生します。
登記の申請から完了までには概ね2週間程度かかる場合が多いです。
上述のとおり、不動産相続の申請には専門的な知識が必要となります。また突然相続の必要性に迫られた場合、不動産相続について一から調べるところまで手が回りきらないこともあるでしょう。
一定金額が報酬として発生しますが、税理士に相談する安心感や費用対効果を考慮すると、そこまで支払う報酬も大きなコストであるとはいえないでしょう。
正しく円滑に不動産相続を行うために、税務の専門家である税理士に不動産相続業務を依頼するという選択肢も検討するとよいでしょう。
福士和浩税理士事務所では東京都を中心に、税務、会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。「贈与税」「不動産相続」「相続税」の業務を中心に、誰でも困ったときに駆け込んで相談できるような事務所を目指しております。迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、不動産相続でお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。