福士和浩税理士事務所 > 記事一覧 > 相続税軽減措置「小規模宅地等の特例」とは
相続税は、相続した財産から「相続した財産の額から、負債や葬式費用を差し引いた後の額」、すなわち遺産総額が、基礎控除を上回る場合に発生します。
基礎控除というのは、相続税の非課税枠のことで、その計算式は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。これを上回ってしまうと相続税を支払わなければならないところ、相続税は現金納付が原則であり、負担が大きいです。そこで、各種特例を活用して、相続税を安くするための相続税対策が重要になってきます。
小規模宅地の特例とは、相続税を安くするために最も重要な特例の一つです。これは、その土地の相続税評価額を軽減できる制度で、居住用宅地なら最大で80パーセントも抑えられます。
例えば、1億円の土地であっても、この特例を使えば、相続税の計算においては、80パーセントオフの2000万円の土地として評価されますので、是非とも利用したい制度です。
もっとも、このように大きなインパクトを持つ制度なので、適用の要件は大変厳しいです。
まず、対象となる宅地については、「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」、「特定居住用宅地等」および「貸付事業用宅地等」のいずれかに該当するものであることが必要です。
この土地に該当するかの説明は省きますが、それぞれ適用要件が定められていますので、相続した土地がこれに該当するか丁寧に確認する必要があります。
さらに、対象者についても限定があります。例えば、特定居住用宅地についていえば、この制度は、配偶者または同居親族しか使うことができません。また、住民票を一緒にしておくだけではなく、実際に同居していることが必要です。
では、別居している家族は使えないのか、というとそうではありません。平成30年の相続法改正により、いわゆる「家なき子特例」ができました。これは、別居家族であっても、3年以上自分の持家に住んでいない親族が相続した場合も、この小規模宅地の特例を使うことができる制度です。
ここでは、簡単な説明にとどめましたが、そもそも小規模宅地の特例を受けるためには一定の要件を満たす必要があるということがお分かりいただけたと思います。相続した土地が、どういった土地なのか、相続人が誰なのか、専門家にしっかり判定してもらい特例を活用することが大切です。
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