福士和浩税理士事務所 > 記事一覧 > 贈与税の計算方法
「贈与税」は、財産を譲渡した人ではなく、譲り受けた人に対して課税されます。そして、贈与税の課税方法は、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類に大別されます。
通常の場合には、暦年課税の課税方法を用いますが、親から子、又は祖父母から孫への贈与の場合には、要件を満たすと相続時精算課税が適用されます。
暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間の間に「110万円」を超える金額の財産を受け取った場合に贈与税の申告を必要とします。110万円を超えた部分が課税対象となり、課税対象額に税率をかけた金額が納めるべき金額ということになります。
贈与税の税率は、課税される価格が高いほど高くなります。
具体的には、課税額が200万円以下の場合には「10%」、300万円以下の場合には「15%」、400万円以下の場合には「20%」…というように税率が高くなっていきます。
相続税精算課税は、たとえ受け取った財産の金額が110万円を超えない場合でも、贈与税の申告が必要となるため、注意が必要です。
贈与税の申告時期は、翌年の2月1日から3月15日までです。財産を受け取った者が、自身の住所を管轄する税務署に贈与税申告書を提出することで贈与税を納税します。
贈与税申告書は、税務署にて取得することができますが、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。申告の際には、申告書の他にも、本人確認書類としてマイナンバー関係書類や、贈与財産の価額を証明する書類として土地の評価証明書などを提出する必要があります。
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